自立支援法について
精神疾患の方が医療機関を利用すると、莫大なお金がかかります。
元々、精神疾患を治すためには長期間を要するので、通院する回数が
定期的になり、増えてしまうからです。
そのような患者のためにある制度が、「自立支援法」です。
自立支援法の適用を受ければ、医療費が3割から無料又は1割になります。
一般外来で精神医療を受けると、1回につき約1,500円(3割の保険適用時)の
支払いを請求されますが、この支払いが僅か500円で済むという計算です。
自立支援法の申請は、各役所で行います。必要なものは、印鑑、医師による
診断書、保険証の3点になりますが、区市町村によって異なる可能性があるので、
事前に問い合わせてから申請して下さい。
自立支援法の申請が済めば、即日で適用されるのですが、「自立支援受給者証」が
届くまでには若干時間がかかり、2ヶ月ほど待つことも想定されます。
その時には、役所で受給者証の控えを発行してもらえますので、その控えを
持って指定の医療機関に行けば、医療費の控除が受けられるようになります。
ただし、自立支援法が適用されるのは、かかりつけの精神科と処方箋薬局の
一ヵ所のみで、ほかの医療機関の受診、もしくはほかの処方箋薬局に処方箋を
提出しても、適用は受けられないので、その点は十分注意してください。
ここで自立支援法が適用されたほうが、金銭的な安心感を得られ、精神疾患
克服のためにも動きやすくなると思います。